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管理組合と町会

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管理組合と町会

皆さんがお住まいのマンションの中には、自治会費(町内会費)が管理費等と共に徴収され、自治会(町内会)に加入されているところもあるかと思います。

そもそも管理組合と自治会(町内会)の違いとはなんでしょう?

以下のように性質が異なります。

 

管理組合とは・・・
 区分所有者で構成された強制団体で、建物・設備の維持管理のための組織で、民法の特別法である建物の区分所有等に関する法律に基づき加入が強制されます。

 

自治会(町内会)とは・・・
 地域コミュニティから生まれた任意団体で、地域の住民同士の親睦や地域生活の向上を目指すもので、加入は任意となります。

 

従前、国土交通省が公表していた「マンション標準管理規約」の2004年改正時には、所謂「コミュニティ条項」が追加され、管理組合の業務として「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」が掲げられておりました。
しかし、本来は任意加入である自治会(町内会)に対し、管理費等と共に徴収されることから半ば強制的な加入であるようになっていたことで意見の対立やトラブルが発生していたため、2016年の「マンション標準管理規約」改正時には前述の条項が削除され、自治会(町内会)からの退会が決議される管理組合もあります。

また、2007年の東京簡易裁判所の判例では、管理組合が町会費の徴収することについて拘束力がないとの判決が出ていることもあります。

 もし、皆さんがお住まいのマンションで自治会(町内会)からの退会が議論になっている或いはこれから議論する場合には、上記の点について事前に説明をしておくことが肝要です。

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