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防火管理者選任と自衛消防訓練

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防火管理者選任と自衛消防訓練

収容人員が50人以上の分譲マンションでは、消防計画に基づいて年1回消防訓練を実施することが義務付けれられています。

そもそも自衛消防訓練とは

①消火訓練
②避難訓練
③通報・伝達訓練
④応急救護訓練
⑤総合訓練

のことを言います。

消防法上、収容人員が50人以上のマンションには、防火管理者の設置が義務付けられており、防火管理者が中心となって自衛消防訓練を実施することとなっています。義務に違反して防火管理者を設置しないと、管理者(理事長)が消防署より勧告を受けたり、万が一火災が発生した際に責任を問われる可能性がありますので、十分にご注意ください。

いざ火災が発生した時にどんな行動がとれるかは、日頃の訓練次第です。例えば共用廊下に設置されている消火栓の使用方法などは説明を受ける必要があります。設備があっても使用方法がわからないのではもったいないですよね。

自衛消防訓練を実施する時は、マンションの所轄消防署に「自衛消防訓練通知書」を提出します。その際に消防署にお願いすると消防署員の訓練立会いも可能です。その時に火災発生時の対応に関するアドバイスや、設備の使用方法の指導を受けることが出来ます。ただし、訓練の立会いを依頼していても所轄管内で火災が発生すると、火災現場が優先となりますのでご注意ください。

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