身体障害者補助犬法と管理規約について

2002年に「身体障害者補助犬法」が施行され、公共施設や公共交通機関では補助犬(盲導犬/介助犬/聴導犬)の同伴を拒んではならないこととなりました。
※身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生するおそれがある場合は、この限りではありません。
国土交通省が策定している「マンション標準管理規約」においても、ペットを禁止する場合の例文の中で「身体障害者補助犬法に規定する身体障害者補助犬を使用する場合はこの限りではない」と例外規定として示されております。
これからペットの飼育を禁止しようとする管理組合では、身体障害者補助犬は例外とすることを考慮する必要があります。
また、反対に既にペットの飼育が禁止されていて、身体障害者補助犬の使用を認める規約を新たに設けようとする場合は、犬アレルギーなど喘息と関連して深刻な問題が発生するケースもありますので、注意が必要となります。
いずれの場合でも安易に議案の上程等を行う事なく、充分な事前調査を行い、対応を検討することが必要となります。