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防火設備定期検査報告が新たに義務付けられました

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防火設備定期検査報告が新たに義務付けられました

これまで特定建築物(旧特殊建築物等)の定期調査報告で行ってきた防火設備の調査項目の中から、火災時に煙や熱で感知して閉鎖又は作動する防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)について、新たに創設された専門技術者である「防火設備検査員」等に、作動状況等を検査させ、その結果を特定行政庁に報告することが義務付けられました。

(経過措置期間:平成28年6月1日~平成31年5月31日)

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