「重要事項説明会」とは?

マンション管理会社が行う「重要事項説明」とは?
マンションの管理会社が管理組合と 管理委託契約 を結ぶ際、または既存の契約を更新する際には、
管理業務主任者による「重要事項説明」 を行うことが法律(マンション管理適正化法)で定められています。
今回は、この「重要事項説明」についてわかりやすく解説します。
1. 重要事項説明はなぜ行われるのか?
重要事項説明は、契約を結ぶかどうかを判断するうえで大切な情報をあらかじめ伝えるために行われます。
管理組合が契約内容を十分に理解したうえで、適切に意思決定できるようにするのが目的です。
2. 「重要事項」とは?
「重要事項」とは、管理委託契約の内容や履行に関する重要なポイントを指します。
国土交通省令で定められた具体的な項目は以下の11点です。
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管理会社の名称・住所・登録情報
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管理対象となるマンションの所在地
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管理対象部分に関する事項
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管理事務の内容や方法(財産管理の方法を含む)
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管理に要する費用と支払い方法
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再委託に関する事項
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保証契約に関する事項
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免責に関する事項
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契約期間
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契約更新に関する事項
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契約解除に関する事項
3. 「重要事項説明会」が必要な場合・不要な場合
管理会社は、理事長(管理者)と区分所有者全員に対して説明会を行う義務があります。
説明会を開催する際には、少なくとも 1週間前までに書面で通知 しなければなりません。
説明会が必要な場合
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契約期間の延長
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管理委託費用の増額
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委託業務の範囲縮小
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管理費用の支払い時期の前倒し
説明会が不要な場合
(ただし理事長への説明と全員への説明書交付は必要)
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管理会社の名称変更
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契約期間の短縮
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管理委託費用の減額
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委託業務の範囲拡大
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支払時期の後ろ倒し
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市町村合併による所在地変更
4. まとめ
重要事項説明は、管理会社と管理組合が契約内容を相互に理解し、トラブルを防ぐために義務付けられています。
この制度は 平成13年8月1日施行の「マンション管理適正化法」 によって導入されました。
契約更新の際には、ぜひ一度「重要事項説明書」を確認し、安心できる契約内容かどうかチェックしてみましょう。





