消防設備点検について

皆様、こんにちは。
今回はマンション(共同住宅)に設置されている消防設点検についてお話させていただきます。
1.消防設備とは
消防設備とは、消火器などの消火設備、自動火災報知器などの警報設備、避難はしごなどの避難設備に大別されます。
消防用設備は消防法により規定されたもので、
その他に防火扉など建築基準法に規定された防災設備がございます。
上記2つは関係法令が異なるため建築時に建築基準法と消防法および市区町村条例の整合性がとわれる場合がありますが、建築の運用が始まると防災設備として一括して管理されることになります。
■消火設備
・消火器及び簡易消火器具 (水バケツ、水槽、乾燥砂等)
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・水噴霧消火設備
・泡消火設備
・不活性ガス消火設備
・ハロゲン化物消火設備
・粉末消火設備
・屋外消火栓設備
・動力消防ポンプ設備
■警報設備
・自動火災報知設備
・ガス漏れ火災警報設備
・漏電火災警報器
・消防機関へ通報する火災報知設備
・非常警報器具(警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン)及び
・非常警報設備(非常ベル、自動式サイレン、放送設備)
■避難設備
・避難器具(滑り台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋、その他の避難器具)
・誘導灯及び誘導標識
■電気設備
・非常電源(非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備)
・総合操作盤
■火活動上必要な設備
・排煙設備
・連結散水設備
・連結送水管
・非常コンセント設備
・無線通信補助設備
※詳細は消防庁の消防用設備等の点検基準、点検要領、点検票をご確認ください。
2.法定点検
前項にてご説明しました消防設備ですが、消防法17条3の3に規定され消防設備等を設置した建物は年2回の設備の点検と所轄の消防署へ年1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果の報告が義務付けされております。もし、報告を怠った場合には、立ち入り検査などの指導が行われ、それでもなお報告がなければ、管理者は30万円以下の罰金または拘留の罰則が課されるため消防設備点検は必ず行う必要があります。
共用廊下等に設置された消防設備であれば立ち合いは不要ですが、居室内(専有部等)については居住者の立会が必要です。指定日に立ち会えない場合は、まず管理会社にご連絡の上、日時の調整を試みること。もしくはご家族やご友人などに立会をお願いすることをお願いいたします。それでも、立ち会えない場合には管理規約等に基づいて入居者の同意がなくても管理者立ち合いのもと専有部分へ入室されることがあります。
今回は消防設備点検についてご説明しましたがいかがでしょうか。消防設備は有事の際に作動するように点検と報告を行っております。消防設備点検のお知らせを確認しましたら、まずはスケジュールのご確認をお願い申し上げます。
次回は【物流の2024年問題】について、ご説明いたします。それではお楽しみに。
※消防法の詳細は消防庁ホームページ所管法令よりご確認ください。