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管理費等と消滅時効

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管理費等と消滅時効

 管理組合で管理費等の滞納者への滞納管理費等の対応どうされていますか?

 管理費等の滞納については、平成32年4月から改正民法の施行が予定(平成29年6月に改正法案が公布、平成29年12月の施行期日政令公布)されており、この中にマンション管理において重要な管理費等の滞納時に関係する消滅時効の改定が含まれております。

 この改正法では、管理組合が管理費等の滞納者へ滞納管理費等を請求する権利は「権利を行使することが出来ることを知った時から5年間行使しないとき又は権利を行使することが出来る時から10年間行使しないときのいずれか早く到達するとき」時効によって消滅することとなっております。

 対象は平成32年4月から発生する分となりますが、管理費を請求したときに係わる「時効の中断」や「時効の停止」というこれまでの概念も大幅に見直されることになります。

 滞納管理費等への対応についてはより適切に行われる必要性があるため、改正点についてはよく学んでおき、必要に応じて管理規約の改正も視野に入れる必要がありそうです。

 改正前には、管理組合運営において参考になるよう詳報をお伝えできる準備を整えましょう。

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