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管理費等の滞納に対する訴訟等

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管理費等の滞納に対する訴訟等

マンション管理費の滞納問題とその対応について

マンションの運営に欠かせない「管理費」。
エレベーターや共用部の清掃、電気代など、毎日の快適な生活を支える大切なお金です。

しかし実際には、管理費の滞納に悩まされているマンションも少なくありません。
理事会を開くと、どうしても滞納金の回収についての話し合いに多くの時間を取られてしまう…という声もよく聞かれます。


◆管理費を滞納されたらどうする?

滞納が続くと、マンションの運営資金が不足してしまいます。
そこで、管理組合が取れる法的な手段を簡単にご紹介します。

1. 簡易裁判所での手続き

  • 少額訴訟(60万円以下の滞納)
     比較的短期間で解決できる裁判手続きです。

  • 支払督促(書類審査のみ)
     相手に異議がなければ、そのまま強制執行につなげることができます。

2. 地方裁判所での手続き

滞納額が140万円以上の場合は、地方裁判所が管轄となります。
ただし、金額を分けて少額訴訟に持ち込む方法もあります。

どちらのケースでも、勝訴すれば差押えなどの強制執行が可能です。


◆最後の手段「59条競売」

裁判でも解決しない場合、区分所有法59条に基づく競売 という方法があります。
これは「滞納者の部屋を売って滞納分を回収する」という仕組みではなく、落札者(新しい所有者)が過去の滞納金も引き継いで支払う仕組みです。

ただし、この手続きには弁護士費用や予納金がかかり、回収までには時間も必要になります。


◆注意したいポイント

  • 管理費会計の資金管理
     裁判などを進める場合、費用が一時的に必要になるため資金繰りに注意が必要です。

  • 時効に注意
     滞納から5年以上経過すると、時効で請求できなくなる可能性があります。


◆一番大切なのは「早めの対応」

どんなに法律で手続きを進められるとはいえ、裁判や競売となれば手間もお金もかかります。
だからこそ、金額が小さいうちに、できるだけ早く対応することが最も大切 です。

「滞納が長引いてからでは遅い」
この意識を持ち、管理組合全体で協力しながら未然に防ぐ仕組みを考えていくことが、安心できるマンション運営につながります。

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