防火管理者について

皆様のマンションでは、防火管理者の選任はされていますでしょうか?収容人員が50人以上のマンションでは、防火管理者の選任が必要となります。(選任されない場合は、罰則規定がありますのでご注意ください)
今回は、防火管理者が実施しなければならない業務について、お伝えしたいと思います。
①消防計画の作成・届出
火災発生防止、発生した場合の被害を最小限にするための計画を立て、管轄の消防署へ提出します。
②消防訓練の実施 (消火・通報・避難)
万一火災が発生した場合に、冷静に安全に初期消火、通報、避難するための訓練を実施します。
③消防用設備等の点検と整備
実際には、保守会社による点検や整備が適正に行われているかの確認となります。
④火気の使用や取扱いに関する監督
居住者に対し、火気管理等についての指示を行います。
⑤避難や防火上必要な構造及び設備の維持管理
消防用設備の使用や避難に障害となる物品がないか等の確認、物品の除去等を行います。
上記の業務を行うことで、火災発生の防止と火災被害を最小限にすることを目的としています。
これらは、防火管理者が一人で努力するのではなくマンション全体が意識して活動していくことで、より良いマンション環境を構築できることとなります。