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専用使用部分の注意事項

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専用使用部分の注意事項

専用使用部分とは

 マンションには区分所有者個人が所有する「専有部分」と区分所有者全員で所有する「共用部分」があります。しかし、共用部分でありながら、特定の区分所有者のみしか使用することができない部分があります。それが「専用使用部分(専用部分)」です。逆に区分所有者全員で使用する部分を「共有部分」といいます。

 具体的にどのような場所を専用使用部分、共有部分となるか説明します。

 専用使用部分は駐車場、駐輪場、バルコニー、専用庭、トランクルーム、玄関ドア、窓枠、窓ガラス、網戸、ポーチ、アルコープ、メールボックスなどが該当します。

 共有部分はエントランス、エレベーター、廊下、階段、屋上、ゴミ置き場、配管(給排水管、ガス管など)、躯体(基礎、支柱、屋根、外壁など)などが該当します。

 つまり、専用使用部分と共有部分で挙げた場所は共用部分となります。

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共用部分とは

共用部分はマンションの区分所有者全員で所有する部分ですが、特徴として各区分所有者はそれぞれ共用部分について持分を持っており、その持分のみを売却することができず、また、管理及び修理は管理組合で行うものです。

では、先ほど説明した専用使用部分の管理及び修理は全て管理組合負担なのでしょうか。ここでバルコニー、窓・網戸、玄関ドアについて考えてみましょう。

バルコニーについて

 バルコニーも共用部分であるため使用、管理、修理には注意が必要です。具体的にはバルコニーにモノを置くことはできません。もちろん、防火防災の観点から避難経路に指定されている場合はモノを置くことが禁止ですが、そもそも共用部分であるためモノを置くことが禁止と言えるのです。

 他に、手摺に布団を干している部屋を見かけることがありますが、禁止行為です。もちろん、上階から布団が飛ばされたら危険であるということもありますが、マンション全体の外観を悪くするという意味でも禁止されています。つまり、マンション1であっても手摺に布団を干す行為は禁止であるということになります。

 また、修理にも注意が必要となります。専用使用部分は特定の所有者のみが使用する部分であると説明しましたが、では、バルコニーは勝手に修理していいのか。いえ、そうではありません。好き勝手に個人で変更するとマンション全体の外観が悪くなります。また、管理組合負担で修理するのかというとそれも違います。あくまで特定の所有者のみで使用するので使用者で費用負担が必要となります。つまり、現状の仕様に合わせた修理を行う必要があります。

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・窓・網戸について

 窓枠、窓ガラス、網戸も共有部分です。バルコニー同様に好き勝手に変更、修理してはいけないということになります。しかし、窓枠や窓ガラスは少し特殊です。外気に晒される部分はマンション全体の外観に影響を及ぼすため共有部分扱いですが、室内部分については専有部分扱いとなります。つまり、室内部分については自由変更することができます

 
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・玄関ドアについて

 玄関ドアも共有部分です。では、玄関錠を変更することはルール違反なのでしょうか。玄関錠専有部分扱いとなるため変更できます。しかし、注意が必要です。外気に晒される部分は先程も説明しましたが、マンション全体の外観に影響するため著しく変更することは避けましょう。たとえば、シリンダー錠をダイアル錠に変更する等は避けましょう。

 他に、玄関扉も室内部分については自由変更することができますが外気に晒される部分については変更することはルール違反となります。

 

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・まとめ

 いかがでしょうか。専用使用部分について少しでも理解が深まっておりましたら幸いです。日常生活で専有部分や共有部分を意識することは少ないかもしれませんが、マンションは多くの居住者が集まって生活していることを意識し、ルールを守ることが居住者間のトラブル防止に繋がり、マンション全体の価値の向上に繋がります。

 もし、ここは専有部分なのか共用部分なのか迷った時は管理規約の確認や管理組合、管理会社に相談してみましょう。

 

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