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管理費等の滞納に対する訴訟等

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管理費等の滞納に対する訴訟等

管理費の滞納に悩まされているマンションは多く、理事会を開催すると大半の時間を滞納の回収対策に費やすことがあります。
理事会に法律の専門家がいれば良いのでしょうが、多くのマンションでは望めませんので訴訟について簡単にまとめました。

先ずは簡易裁判所ですが、少額訴訟(60万円以下)と支払督促(書類審査のみ。異議申し立てがあれば訴訟へ移行)が行なえます。
金額が140万円以上になると地方裁判所の管轄になりますが、金額を複数に分けて少額訴訟の手続とすることも可能です。どちらも勝訴により差押等の強制執行手続きが可能になります。

訴訟等を行っても解決にならない場合には、いわば最後の手段として区分所有法第59条の区分所有権の競売請求(通称:59条競売)の方法がありますが、住戸を売って滞納金を支払うとの話しでは無く、住戸の落札者が特定承継人として滞納金を支払うことになります。
裁判にあたっては、弁護士費用や予納金等が必要となり、回収するまでの期間も要しますので、管理費会計の資金管理には注意が必要です。

以上のような対応をしていけば必ず滞納金は回収できそうですが、5年以上前の滞納については、時効についても注意が必要となります。

いずれにしても管理費等の滞納については、金額の少ない早い段階に対応することが最も重要となります。

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