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排水不良の改修

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排水不良の改修

住戸で排水不良等が発生した場合、改修のための費用負担は原因箇所により誰が費用負担をするか決まりますが、
ケースによっては原因箇所が同じでも負担者が変わる場合があります。

一般的には複数の住戸から排水が流れ込む「本管」は共用部分となるため、本管が原因の場合は管理組合が費用を負担することになります。
一住戸のみから排水が流れ込む「枝管」は専有部分として扱われ、枝管が原因となる場合は区分所有者が費用を負担します。

しかし、排水枝管が該当住戸のコンクリート躯体の下と、階下住戸の天井との間に入っており、階下の住戸に入らないと改修が出来ない箇所が原因の場合は、枝管であっても共用部分に該当するとされた裁判の判例があります。

また一方で、前述と似たケースですが、対象の排水枝管が該当住戸のコンクリート躯体の下にあるものの階下が駐車場で、立入りに支障がなく天井部分にむき出しで配管されており該当住戸の所有者が容易に改修出来た場合に「専有部分」として取り扱われ、費用負担を区分所有者とした判例もあります。

前述のケースでも管理規約や建物の構造など、様々な要因により取り扱いが変わることがありますので、判断するときには十分にご注意ください。

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