マンション管理、ビル管理のことなら株式会社リプレイス

インフォメーション

マンション管理、ビル管理の株式会社リプレイスTOP > インフォメーション > 専有部分、共用部分、専用使用部分の修理費は誰が負担するの?

専有部分、共用部分、専用使用部分の修理費は誰が負担するの?

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
専有部分、共用部分、専用使用部分の修理費は誰が負担するの?

分譲マンションには、各住戸と、それ以外の部分(廊下や階段、エレベーターなど)があります。

各住戸内の設備(トイレやお風呂、エアコンなど)に不具合が発生し修理が必要となった際は、その所有者(賃借人が居住の場合は賃貸借契約による)がご自身の費用負担で修理することとなります。

一方、住戸以外の部分は、マンションに住んでいる人を始め様々な人が使用することとなるため、共用部分の管理を行う管理組合が各所有者より徴収した管理費・修繕積立金により修理することとなります。


№15_2.png

しかし、この共用部分の中でも専用使用部分と呼ばれる部分が存在し、修理費用の負担者は必ずしも管理組合とは限りません。
専用使用部分とは、共用部分の中でも、専用使用権を有した者が専用使用する部分をいいます。
具体例としては、バルコニーやポーチ、窓ガラスなどがあげられます。
国土交通省が定めるマンション標準管理規約では、この部分の管理について「バルコニー等の管理のうち、 通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。」としています。
この「通常の使用に伴うもの」の基準が明確ではないため、こうした専用使用部分の修理費負担者は、マンション毎に確認しておく必要があると言えます。

皆様も窓ガラスなどの専用使用部分を修理する際には、管理組合や管理会社に事前に確認するようにしましょう。

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

お問い合わせ

CONTACT

まずはお気軽にご連絡ください